VITEM VIII-ボランティア査証
Publicado em
12/08/2022 01h33
Atualizado em
23/10/2025 00h12
国家移民審議会(CNIg)の規範的決議第15/2017号によれば、90日を超える期間にわたりブラジルでボランティア活動を行う予定の人物に対し、VITEM VIIIが発給される場合があります。当該ボランティア活動は、NGOまたは外国政府関連組織に対して行われる可能性があります。
⚠️ 90日以内のボランティア活動については、訪問ビザが発給される場合があります。
⚠️ ブラジル外務省本省からの事前承認が必要です(同省内部のSERE/DIMにより処理されるため)。
一般必要書類
| 1 | 旅券(パスポート)原本; |
| 2 | 最近の写真(6か月以内撮影); |
| 3 |
オンライン申請書 (Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- 印刷され、申請者に署名されたもの; ⚠️ オンライン申請手続きは、こちらのリンクより: https://formulario-mre.serpro.gov.br/ (*日本語版ページは、まだ未公表です。) |
| 4 | 警察証明書(犯罪経歴証明書)3か月以内に発行されたもの(申請者が18歳以上の場合); |
| 5 | ブラジルでの活動に関連する職務経験または資格を証明する書類(ただし、当該職務が専門的知識を必要としない場合は除く); |
| 6 | *戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者)と、翻訳者により署名された英語への翻訳(申請者自身は、翻訳者として認められません); |
| 7 |
*日本での居住証明書(「在留カード」)のコピー; ⚠️ 日本国籍者でない場合のみ |
| 8 | 査証(ビザ)手数料。 |
注意事項:
*書類の原本はコピーと一緒に提出する必要があります。原本は申請者に返却されます。
ブラジルの法人より
| 9 | 法人の代表者が署名した、申請者をブラジルにおけるボランティアとして招請する書簡; |
| 10 | 商業登記所または公証人役場に適切に登録された、関連法人の定款、組織規約または定款(Atos Constitutivos, Contrato Social ou Estatuto Social)の公証済み写し; |
| 11 | 現取締役会、役員または代表者の選任または任命に関する会議議事録の公証済み写し(Ata de Reunião ou de Assembleia Geral); |
| 12 |
社会福祉評議会(Conselho de Assistência Social)への登録証明、または該当する場合、法務省発行の公益法人証明書(Organização de Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP); ⚠️ 外国政府関連の法人は本要件が免除されます。 |
| 13 | 実施予定活動及びその実施場所を証明する書類; |
| 14 | ブラジル国内の機関が下記について全責任を負う旨の声明書:(i) 申請者のブラジル滞在中の生活維持、(ii) 出身国への帰国、(iii) 申請者に関連する一切の医療費; |
| 15 | 法人格が正式に設立され、現在も有効に存続していることを証明する書類(例:法人税登録番号(CNPJ)登録証明書)。 |
18歳未満の方の場合
上記に掲げる書類のうち該当するものに加え、以下の書類:
| 1 |
(Recibo de Entrega de Requerimento - RER) |
申請書署名欄には、両親(父親と母親または後見人)の署名が必要です。 ⚠️ パスポートに記載されているものと同じ署名をご記入ください。 ⚠️ この申請書は、上記項目「03」の申請書を置き換えるものです。 |
| 2 | 両親のパスポートのコピー; | |
| 3 | 未成年者への渡航同意書 |
⚠️ 同意書の署名は、パスポートに記載されているものと同一でなければなりません。 ⚠️ 印鑑を使用する場合は、印鑑証明書を添付してください。 |