VIVIS - 訪問査証
VIVIS - 訪問査証
2025年4月10日より、米国、オーストラリア、カナダのパスポート保持者は、観光、ビジネス、通過・乗り継ぎ、または芸術・スポーツ活動の目的でブラジル連邦共和国領内へ入国する場合、訪問ビザの取得が必要となります。この訪問は最大90日間許可されており、同じ期間の延長が可能ですが、最初の入国日から12か月間で合計180日を超えない範囲である必要があります。
訪問ビザは、完全オンラインで運用されるバーチャルプラットフォーム(e-VISA)を通じて申請できますhttps://brazil.vfsevisa.com/ 。これにより、書類の提出やビザの発行はすべて電子的に処理されます。 詳細については、ビデオをご参照ください。
訪問ビザは、ブラジルに最初に入国した日から数えて12ヶ月の期間中に90日(国籍によっては180日)までの滞在に対して発給されます。
原則として、VIVIS(訪問ビザ)はマルチプル・エントリー(複数回入国)用であり、ブラジルの連邦警察に最長90日間までの延長を申請することができます。ただし、以下に示すように、一部のVIVIS(訪問ビザ)は、(i)連邦警察による延長の対象外(「90日間のみ」)、および/または(ii)1回のみの入国(「1回のみ」)であることをご留意ください。
VIVIS(訪問ビザ)所持者の場合、一切の居住および/またはその所持人によるブラジルでの雇用関係(すなわち、ブラジルの個人または法人から給与/報酬が支払われること)こそ認められませんが、以下の目的のための訪問が可能となります:
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I |
観光、レジャー活動全般; |
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II |
商談、会議、イベント、商機の開拓、契約の締結; |
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III |
監査またはコンサルティング(90日間のみ); |
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IV |
通過・乗り継ぎ; |
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V |
芸術またはスポーツイベント(90日間のみ); |
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VI |
健康治療(90日間のみ、1回のみ入国可); |
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VII |
学習、科学的研究または協力、学術、教育または学習の延長、および指導付きの学術インターンシップ; |
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VIII |
ボランティア活動; |
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IX |
映画製作またはその他のメディア・ニュース取材; |
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X |
ブラジル国籍の未成年者との養子縁組(90日間のみ、シングルエントリー); |
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XI |
ブラジル沖のクルーズ船での就労、または航空機乗務員としての就労(90日間のみ); |
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XII |
ブラジル領海内において航行する外国船またはプラットフォームで継続的に船員としての就労(90日間のみ); |
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XIII |
外国籍の未成年者がブラジルにおいて、ブラジル人またはブラジルに居住する外国人の養子となり、ブラジルでの居住権の申請手続きをする場合(90日間のみ、シングル・エントリー); |
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XIV |
ブラジルでの滞在登録または滞在延長を申請した外国人(90日間のみ、シングル・エントリー); |
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XV |
60歳以上の外国人または特別な配慮を必要とする外国人で、ブラジルに無期限に居住する権利を有するが、「国家移住登録証 (CRNM)」の有効期限が切れている場合(90日間のみ、シングル・エントリー); |
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XVI |
例外的に外国のパスポートで旅行するブラジル国籍者(90日間のみ、シングル・エントリー); |
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XVII |
国家難民委員会(CONARE)規定決議第23号に準じてブラジルに避難を申請した外国人(90日間のみ、シングル・エントリー); |
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XVIII |
代理人による婚姻に基づく家族の再会(90日間のみ、シングル・エントリー); |
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XIX |
外国法人とブラジル法人との間で締結された合意または了解に基づく技術支援サービスまたは技術移転。 |
A ‐ 一般必要書類
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1 |
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3 |
オンライン申請書 (Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- 印刷され、申請者に署名されたもの; ⚠️ オンライン申請手続きは、こちらのリンクより: https://formulario-mre.serpro.gov.br/ (*日本語版ページは、まだ未公表です。) |
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4 |
*日本での居住証明書(「在留カード」)のコピー; ⚠️ 日本国籍者でない場合のみ |
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5 |
*書類の原本はコピーとともに提出してください。原本は申請者に返却されます。
B ‐ (上記I~IX及びXIXに準ずる)渡航目的に応じた追加書類:
⚠️ 上記X~XVIIIに関するVIVIS(訪問ビザ)の情報のついては、当館にお問い合わせください。
⚠️ ケースバイケースで必要と判断される場合、さらなる書類の提出を求められることがあります。
観光、レジャー、通過・乗り継ぎ(項目IおよびIV)
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6 |
ブラジル滞在中の経費を賄う能力があることを証明する書類 |
以下の書類のいずれかを提示すること: - 直近3ヶ月分の銀行取引明細書、または - 過去3ヶ月分の日本の銀行通帳のコピー。 申請日から1ヶ月以内の日付のもので、平均残高が300,000円以上であること。 |
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7 |
出入国手段を確認できる書類 |
1. 航空路線の場合:往復航空券の予約確認書(氏名、予約番号、航空会社名、便名、到着日、出発日)。 2. 陸路の場合:日本とブラジル隣接国間の航空券予約確認書。 |
商談およびイベント、契約の締結、監査、コンサルティング、及び技術支援サービスまたは技術移転(項目II、III及びXIX):
上記 「6 」及び 「7 」の書類に加えて、場合により、申請者が当該会議、イベント及び/又は活動に参加することを証明する書類。この証明は、申請者の雇用主によるポルトガル語または英語のプレゼンテーション・レター(例)の提出により行うことも可能です。
その際、以下の事項を必ず明記してください:
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会社のレターヘッド; |
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申請者の氏名、職業、肩書き; |
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旅行の目的; |
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出発日、入国日、訪問地、滞在期間; |
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ブラジルにおけるビジネスパートナー(会社名、住所、電話番号、担当者); |
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申請者の旅費および一般経費を会社が全額負担するかどうかの確認; ⚠️ この確認書は、上記「6」の必要書類を代替します。 |
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会社代表者の署名。 ⚠️ 申請者により署名された書簡は受理されません。 |
芸術またはスポーツイベント(項目V):
上記 「6 」および 「7 」の書類に加えて、参加者の氏名、渡航目的、滞在地および滞在期間が記載された、現地の団体、連盟、事業体、企業または個人からの参加登録証明書または招聘状(ポルトガル語または英語)。
健康治療(項目Ⅵ):
上記 「7 」の書類に加えて、(a)申請者が以下の要件の少なくとも1つを満たしていることを証明する書類: (i)滞在中の医療費および一般経費を支払うのに十分な資金、(ii)治療をカバーするブラジルで有効な海外健康保険のコピー、(iii)国際協定に基づき提供される医療サービスの証明書、または(iv)該当する治療が国の統一医療制度(Sistema Único de Saúde - SUS)により提供される場合は、年金契約などの他の払い戻し方法の証明書、(b)処置/治療に関する医療処方箋または報告書。
学習、科学研究または学術活動(第VII項目):
上記 「6 」および 「7 」の書類に加えて、在籍証明書またはブラジルで実施される関連活動に関する招待状(ポルトガル語または英語)。
ボランティア活動(項目VIII):
上記「6」および「7」の書類に加えて、申請者がブラジルで実施するボランティア活動に関する現地の組織、団体または企業からの招聘状(ポルトガル語または英語)。
映画製作またはその他のメディア・報道(項目IX):
上記「6」および「7」の書類に加えて、以下の書類を提出すること: (a) 申請者の雇用主、会社または通信社発行の推薦状(ポルトガル語または英語)で、申請者の資格とブラジルでの活動内容を記載したもの;(b)サウンドトラック・音声の有無にかかわらず、商業または広告を目的とした映画製作および/または活動写真の録画の場合、国立映画局(ANCINE)により発行された許可; (c)該当する場合、ブラジルの共同製作者により発行された、申請者が管轄当局が付与した許可に従って、原住民地域および/または環境保護地域内でのみ活動を行うことを確約する声明書。
推薦状に関するチェックリスト
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応募者の雇用主、会社または通信社のレターヘッド; |
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申請者の氏名、職業、肩書き; |
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渡航目的; |
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出発日、入国日、訪問地、滞在期間; |
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ブラジルでの連絡先(住所、電話番号、Eメール); |
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申請者の旅費および一般経費を雇用主が全額負担するかどうかの確認書;
⚠️ この確認書は、上記「6」の必要書類を代替します。 |
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雇用主代表者の署名。 |
C - 18歳未満の方の場合:
(該当する場合)上記書類のすべて、および以下の書類:
| 8 | オンライン申請書 (RER-Recibo de Requerimento de Entrega) |
申請書の署名欄には両親(父母または後見人)の署名が必要です。 ⚠️ 旅券(パスポート)と同じ署名をしてください。 ⚠️ このフォームは、上記の項目「03」のものに代わるものです。 |
| 9 | 両親の旅券(パスポート)のコピー; | |
| 10 | *戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者)と翻訳者の署名入り英文翻訳書(申請者が翻訳者であることは不可); | |
| 11 | 渡航同意書 |
⚠️ 同意書の署名はパスポートの署名と同一でなければなりません。 ⚠️ 印鑑を押す場合は印鑑証明書を添付してください。 |
*書類の原本はコピーとともに提出すること。原本は申請者に返却されます。