公告第 1-A/2025号
在東京ブラジル総領事により任命された選考委員会は、その権限を行使し、1995年7月21日付政令1.570号および1995年9月12日付外務省令に基づき、以下の条件で、運転手を主な職務とする業務支援職員(Auxiliar de Apoio)1名の欠員を補充する選考手続きの応募受付開始を発表する。
2. 雇用と職務
2.1 業務支援職員(Auxiliar de Apoio)とは、初等教育(小学校・中学校)卒業または同等の資格を有し、一般業務に従事するために雇用する現地職員である。選抜された職員は、在東京ブラジル総領事館の一般業務の支援職員、特に運転手として、外交官や要人、領事館の職員や訪問者の公式用務における安全な運搬、領事館文書の公式な運搬の支援、業務上の出張や公式行事の臨時需要への対応その他を義務とする。
3. 報酬
3.1 初任給は月額343,213円(参拾四万参千弐百拾参円)とし、現地の法律が義務付ける社会保障費を控除する。さらに、在東京総領事館は「国民年金」「国民健康保険」「雇用保険」および「養老保険」の負担分を支払う。
4. 契約制度
4.1 この選考手続きは公務員等任用試験を構成するものではなく、業務支援職員の職は公務や公職には該当しない。
4.2 労働関係は日本の労働法によって規律する。
4.3 契約期間は1年間とし、現地法が許容する場合は連続してさらに1年間、あるいは当事者の意思により無期限に更新可能とする。最初の3か月間は有給の試用期間とする。
4.4 採用した現地職員の労働時間は週40時間とし、金銭的報酬または勤務時間振替(Banco de Horas)制度の下で、当直勤務や延期できない業務上のニーズ、あるいは緊急事態における勤務のために例外的に招集することがある。
5. 応募資格
5.1 要件
a) 18歳以上であること。
b) 初等教育(小学校・中学校)卒業または同等の証明書を所持していること。
c) 日本の正規の居住者であり、報酬を受ける活動に従事する許可を得ていること。
d) 日本語と、総領事館の正規職員と意思疎通できるその他の言語(ポルトガル語、スペイン語または英語)に堪能であること。
e) 対人能力に優れ、一般市民との接触で危機管理能力を有すること。
6. 応募
6.1 応募希望者は本公告末尾の応募用紙に必要事項を記入の上、下記書類を添え、Eメール経由で2025年2月18日23時59分までに選考委員会に提出すること。
i. 詳細な履歴書および前雇用主から提供された職歴証明書(ある場合)。
ii. 身分証明書(IDカード、パスポート、運転免許証、在留カード)のコピー。
iii. 初等教育(小学校・中学校)卒業または同等の証明書。
iv. 3か月以内に発行された有効な無犯罪証明書。
v. ブラジルまたは第三国の国籍者の場合、日本の正規の居住者である証明書および報酬を受ける活動を法的に許可する証明書類(フルタイムの就労が可能な在留資格)。
vi. ブラジル国籍者の追加提出書類
a) 今回応募する職はブラジルの法秩序が規律する公的職務や公務と混同されるものではないことを認識している旨の宣言書。
b) 選挙権履行証明書。
c) 現役の公務員ではなく、ブラジル政府から報酬を受けていない旨の宣言書(応募用紙に記載)。
d) 男性応募者はブラジルの兵役義務履行証明書。
6.2 6.1項に列挙した書類は電子メールprocessoseletivo.cgtoquio2025@gmail.com宛てに送付すること。
6.3 締切後に提出された書類や不備のある書類は無効とする。6.1項記載のすべての書類を提出した応募者のみを有資格者とする。
6.4 在東京ブラジル総領事館は日本の関係当局に対し、本職務にかかわるいかなる種類のビザ取得の支援も申請も行わない。日本国籍を有しない応募者は、日本におけるフルタイム就労が可能なビザをあらかじめ取得していること。
7. 選考
7.1 選考手続きは以下の段階で構成する。
a) 書類選考。
b) 5.1項に基づく日本語での一般知識、その他の試験、面接と運転の実技試験。
7.2 選考委員会は、書類選考において、提出書類に基づき、資格が募集職種に適合しないと判断した応募者を却下する権利を留保する。
7.3 書類選考に通過した応募者は、別途定める日時・場所で行う日本語での筆記試験、その他の試験、面接と運転の実技試験に召集する。
7.4 筆記試験合格者の暫定リストは、2025 年 2 月 19 日までに在東京ブラジル総領事館のウェブサイト (https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio)に発表する。適格と判断された応募者には、2025 年 2 月 25 日から 27 日の間に在東京ブラジル総領事館で行う日本語での一般知識、面接と運転の実技試験に参加するよう連絡する。時間は選抜された各応募者と個別に調整する。
7.5 応募者の順位を決める最終的な総合得点は、7.1 項に記載した試験と面接の得点の合計とする。
8. 試験結果の閲覧請求と不服申し立て
8.1. 応募者は以下のスケジュールの下で、試験結果の閲覧を請求し、試験結果に対し遮断的効力を有しない不服申し立てを行うことができる。不服申し立ての期限は暫定結果の発表後48時間以内とし、選考委員会 [processoseletivo.cgtoquio2025@gmail.com] 宛にEメールで送付すること。
-応募期間: 2025年2月18日締め切り
-選考プロセス第一段階の結果発表: 2025年2月19日
-適格者の日本語での一般知識、面接と運転の実技試験日:2025年2月25日から27日
-最終結果発表: 2025年3月3日
8.2. 本公告に定める期限や形式以外で提出された不服申し立てや試験結果閲覧請求は受理しない。
8.3. 不服申し立てに対する選考委員会の最終決定は至上かつ最終的なものであり、不服申し立ての結果に対し不服を申し立てることはできない。
9. 結果
9.1 選考手続きの最終結果は2025年3月3日まで、あるいはそれ以前に発表し、在東京ブラジル総領事館のウェブサイト(https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio)で閲覧可能にする。
9.2 選考手続きは結果発表から12か月間有効である。この期間中、同じ職種で臨時または終身雇用の欠員が生じた場合、合格者を順位に従って招集することがある。
9.3 結果発表後、選考委員会は1位の応募者を招集し、同人は通算5日以内に職務遂行に適する健康な心身を有する証明書を持参して出頭する。
10. 契約
10.1 1位の応募者の最初の3か月の試用期間の契約は、本公告9.3項の遵守を条件に、正規の手続きを遵守し、入所に必要な書類が提出され次第実施する。
10.2 応募者が辞退するか召集の日から起算して9.3項に定める期限を守らなかった場合、選考手続きから除外し、順位に従って別の合格者を召集して欠員を埋める。
11. 一般規定
11.1 応募者は、応募に際し本公告に定めるすべての期限と規則を理解し承諾したものとみなす。虚偽または不正確な申告をした応募者、あるいは本公告の求める条件を満たさない応募者は、任意の時点で失格となる可能性がある。
11.2 脱漏の場合は選考委員会が決定する。
東京、2025年2月5日
選考委員長
Daniel Köhler Leite
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