VITEM V-労働査証
VITEM V‐労働査証(労働ビザ)
VITEM V(「労働査証」)は、ブラジルにおいて以下のいずれかの活動に従事する目的の場合に発給されます:
(i)申請者が被雇用者である正式な雇用関係(すなわち、ブラジルの法人から給与/報酬が支払われる);
(ii)外国法人とブラジルの法人との間で締結された契約または了解に基づく技術支援サービスの提供または技術の移転;
(iii)外国の新聞、雑誌、ラジオ、テレビまたは通信社の特派員としての就労。
⚠️ 通常の場合、労働査証の発給には、以下に示す法務公安省が発行する「一時居住許可 (Autorização de Residência Prévia)」を事前に取得することが条件となります(「居住許可 」)。
労働査証による滞在は、以下の活動に関連する場合に認められます:
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I |
ブラジルにおける(「労働関係」による)正式な雇用契約(居住許可); |
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II |
外国法人とブラジル法人との間で締結された合意または了解に基づく(雇用契約なしでの)技術支援サービス(居住許可); |
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III |
外国法人とブラジル法人との間で締結された合意または了解に基づく(雇用契約なしでの)技術移転(居住許可); |
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IV |
ブラジル沿岸を航行する海上クルーズ船で、(雇用契約なしで)90日を超える滞在期間の就労(居住許可); |
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V |
ブラジルの領海内を航行する外国船またはプラットフォームで船員として、(雇用契約なしで)継続的に90日を超える滞在期間の就労(居住許可); |
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VI |
ブラジル連邦政府に対する(雇用契約なしでの)技術関連サービスまたは援助(居住許可); |
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VII |
ブラジル外務省が認める国際協力協定の条件に従い、公的機関、民間団体、非政府団体のために(雇用契約なしで)ブラジルを訪れる技術者、サービス業者、ボランティア、専門家、科学者、並びに研究者による就労; |
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VIII |
海外に本社を置く金融機関または同様の機関のブラジルにおける(雇用契約なしでの)代表者としての就労(居住許可); |
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IX |
非営利の民間法人のブラジルにおける(雇用契約なしでの)代表者としての就労(居住許可); |
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X |
ブラジルの法律により現地での居住が義務付けられている、(雇用契約なしでの)地位、役割、職務、肩書き役職に就任および/または、その責任の遂行(居住許可); |
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XI |
外国の新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、通信社に働く特派員としての就労; |
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XII |
多国籍企業グループのブラジル本社が採用するビジネス手法や慣行をブラジルで研修を行う場合、同じ企業グループに属する法人の社員による(雇用契約なしでの)研修参加(居住許可); |
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XIII |
多国籍企業グループに属するブラジル企業が採用するビジネス手法と慣行を(雇用契約なしで)ブラジルで研修を行う場合、同じ企業グループに属する法人の社員による(雇用契約なしでの)研修参加(居住許可); |
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XIV |
改正法第 9,615/98 号の第 46 条により規定されているように、ブラジルのスポーツ関連の民間法人、団体、または協会との雇用契約関係にあるプロのアスリート(居住許可); |
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XV |
ブラジルの法人との(賃借人としての)リース契約により、ブラジルの領海で運航する外国の漁船または船舶で(雇用契約なしで) 90日を超える滞在期間の就労(居住許可); |
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XVI |
ブラジルで活動する法人との正式な雇用契約に基づく専門的な交流プログラムへの参加(居住許可);そして |
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XVII |
ブラジルにおける、現地で生産された機械、設備、その他の商品の操作および/またはメンテナンスに関する(労働関係なしでの)研修。 |
A ‐ 一般必要書類
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1 |
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2 |
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3 |
オンライン申請書 (Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- 印刷され、申請者に署名されたもの; ⚠️ オンライン申請手続きは、こちらのリンクより: https://formulario-mre.serpro.gov.br/ (*日本語版ページは、まだ未公表です。) |
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4 |
警察証明書(犯罪経歴証明書)3か月以内に発行されたもの; ⚠️RN 第3号/2017、第 4 条、第 1 項(簡略化されたプロセス – 至急/緊急のケース)に従って発行された承認の場合を除く。 |
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5 |
*戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者)と、翻訳者に署名された英語への翻訳(申請者自身は、翻訳者として認められません); |
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6 |
*在留証明書(「在留カード」)のコピー; ⚠️日本国籍者以外の場合。 |
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7 |
備考:
*書類の原本はコピーと一緒に提出する必要があります。原本は申請者に返却されます。
B - 上記の項目 II および XI の場合の旅行目的に応じた追加の書類および/または備考事項:
⚠️上記の項目 I、III、XII、および XIII に関する労働査証手続きのための更なる追加書類や必要事項はありません。
⚠️上記項目 IVから X、およびXIVからXVIIに関する労働査証に関する情報については、どうぞお気軽にお問い合わせください。
⚠️各ケースにより、必要と思われる場合は、さらなる追加書類が必要になる場合があります。
技術支援サービス(項目 II):
法務公安省の前には 3つの異なる処理カテゴリがあります:
(i)正規(01 年間の居住);
(iii)簡易-至急/緊急事態(180 日間の居住)。
これに関連して、(上記の項目4の説明にある)警察証明書(犯罪経歴証明書)は、簡易-至急/緊急事態として処理される申請の場合必須ではありません。
外国の新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、または通信社の特派員(項目 XI):
上記の 「1」 から 「7」 に基づく文書に加えて:
(i)関連する通信社/会社が発行した、以下について明確に確認できる手紙または声明;
(a)関連する通信社/会社の名前と活動;
(c)現地事務所の住所;
(ii)申請者の報酬が外国の外国人/法人によって全額支払われるべきであるという証明;
(iii)音声の収録の有無にかかわらず、映画製作または画像収録の場合, 商業目的またはマーケティング目的で、国立映画局(ANCINE)によって発行されたその正式な承認;および
(iv)該当する場合は常に、ブラジルのプロデューサー、エージェント、またはパートナーによって発行された「申請者は、管轄当局によって適用される許可を取得した上で、原住民地域および/または環境保護地域内での制作活動を行う」旨を確約する声明書。