VITEM IX-投資家査証
VITEM IX - 投資家査証
国家移民審議会(CNIg)の規範決議第11号/2017により、VITEM Ⅸは、ブラジルに設立され、雇用または収入を創出する可能性のある企業への外国投資を実施する経済グループまたはコングロマリットの他、民間企業または商業企業を代表する経営者、取締役または経営権を有する幹部に対して発給される可能性があります。
さらに、国家移民審議会(CNIg)規範決議第13/2017号は、ブラジル国内の法人、ブラジル国内で雇用または所得を創出する可能性のあるプロジェクト、または、技術革新や研究活動を伴うプロジェクトに、外部からの自己資金で投資することを意図する個人にもビザを発給することができると述べています。
⚠️ 申請者のブラジルでの雇用を望む企業は、VITEM IXを申請する前に、ブラジル法務省に一時居住許可の申請を行わなければなりません。査証(ビザ)は、法務省から一時的な居住が許可された後に発給されます。
一般必要書類
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オンライン申請書 (Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- 印刷され、申請者に署名されたもの; ⚠️ オンライン申請手続きは、こちらのリンクより: https://formulario-mre.serpro.gov.br/ (*日本語版ページは、まだ未公表です。) |
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警察証明書(犯罪経歴証明書)3か月以内に発行されたもの(申請者が18歳以上の場合); |
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*戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者)と、翻訳者により署名された英語への翻訳(申請者自身は、翻訳者として認められません); |
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*在留証明書(「在留カード」)のコピー; ⚠️日本国籍者以外の場合。 |
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備考:
*書類の原本はコピーと一緒に提出する必要があります。原本は申請者に返却されます。