観光ーVIVIS
VIVIS(訪問) – 適用ケース一覧:
A. 観光
(観光、文化・教育活動、レクレーション、家族訪問、学会・講演会・講習会参加、ボランティア活動、研究・教育・学術振興活動への参加。滞在期間が90日以内で、報酬を得ない活動に限る。*)
B. 通過(ブラジルに入国が必要なトランジット)
・最終目的地(第三国)に到達するためにブラジルで乗り継ぎが必要な渡航者のうち、次の両方の条件を満たしている場合、査証は必要ありません。1)ブラジルの入国審査を通過することなくブラジルの港または空港の国際トランジットエリアに居続ける。且つ、2)運行提携のある二社以上の航空会社が発行した場合を含め、一冊の航空券を所持している。
C. スポーツ大会、芸術コンクールへの参加*
D. 滞在90日以内の例外事例(査証の有効期限は最高90日間のシングルビザ)
a) 治療
b) ブラジル人未成年者(18歳未満)の養子縁組
c) ブラジル居住許可申請手続きを行うために渡航する、ブラジル国籍者またはブラジル移住者が養子縁組をした外国籍の未成年者(18歳未満)
d) ブラジル永住権を保持する60歳以上または障がいのある者で、外国人登録証(CRNM、旧RNE)の有効期限が切れている場合
e) ブラジルにおける滞在登録、滞在延長、居住許可申請控え(PROTOCOLO)所持者
*訪問査証の所持者がブラジルで報酬を得る活動に従事することは禁じられています。ただし、次のタイプの支払いは認められます。(イベント参加による日当、補助費、出演料、労賃、その他の渡航費用。スポーツ大会および芸術・文化コンクールにおける賞品、賞金)
必要書類
申請書(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- (取得方法)
(申請書記入方法- 東京領事館より引用)
写真1枚
- 6ヶ月以内に撮影されたもの。正面向き、肩から上、無帽、カラ-写真で背景は白。
- 大きさは、横3,5cmx縦4,5cm ~横5cmx縦7cm。
- 写真枠に合わせて切らないで下さい
パスポート
- 6ヶ月以上の残存有効期限のあるもので、見開き2ページの余白があること
- 査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付不可
査証料:¥10,400
*二国間相互関係に査証料金の異なる国籍があります。
申請者の住所が確認できる書類
住民票または免許証(裏表)のコピー1枚。日本国籍者以外は在留カードのコピー。
未成年者について
18歳未満の者が単独または片親のみと旅行する場合、同行しない両親または片方の親、もしくは親権者または
後見人の渡航同意書が必要。
同意書に署名をした場合、パスポートのコピーを添付すること。
印鑑を押印した場合、印鑑証明書を添付すること。
RER(オンライン申請用紙にも両親、または片親のサインが必要)
ブラジルでの責任者の身分証明書(RGまたはパスポートのコピー)
戸籍謄本のコピー。日本国籍者以外は出生証明書のコピー
- ポルトガル語、または英語訳を添付して下さい
- 英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です
目的別追加書類
観光、親戚・知人訪問、イベントへの参加の場合:
現地での滞在維持を保証する書類
銀行発行の残高証明書・通帳のコピー(表紙と記帳ページ)または国際クレジットカード会社発行の利用可能額が明記された明細書のいずれか一つ。
- 目安として滞在日数1日につき1万円の残高が必要になります
- 未成年は保護者名義ものをご提出下さい
往復航空券のオリジナルとコピー
E-チケット若しくは申請者の名前と会社印が押されている旅行会社発行の予約証明書でも可
各イベントへの参加:
現地主催者からの招待状(ポルトガル語又は英語):参加者の氏名、渡航目的の詳細、滞在場所、滞在期間、現地での連絡先(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)、報酬等の詳細が記入されたもの。
PROTOCOLO所持者:
12か月以内に発行されたPROTOCOLOのコピー、以前取得した査証(ビザ)のコピー、外国人登録証(RNE)の両面コピー
その他の注意事項
*当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類を求めることがあります。
*査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
*査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
*旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
*有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
*査証申請の管轄はありません。