署名認証 – Acknowledgement of Signatures
日本人個人または法人による文書の署名認証
a) 個人または法人による私文書(例:有効なブラジルの外国人身分証明書(RNE)をお持ちでない方がサインした委任状、契約、定款、宣言書、陳述書等の私署証書等)は、ブラジルにおいて正当な効力をもたらしめるため、従来、公証役場のサイン認証を受けた後、ブラジル総領事館認証が必要でしたが、ブラジル連邦共和国がハ-グ条約(公文書の認証を不要とする条約)に加入したことを受け、2016年8月14日からは、公証役場の認証を受けた後、外務省のアポスティーユの取得が必要になります。日本もハ-グ条約の締約国であるため、ブラジル領事館での手続きは不要になります。
日本公証人連合会: http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
アポスティーユの申請方法等: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
外務省の受付時間・問い合わせ先・住所: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html
ブラジル本国各州の商業登記所(Junta Comercial)に登録されている公認翻訳者にて翻訳された書類のみブラジルにて効力があります。
翻訳者のリストはブラジル本国各州の商業登記所(Junta Comercial)にお問い合わせください。
2016年8月14日以前に総領事館で認証を受けた書類は、ブラジルにおいて、2017年2月14日まで有効です。
b)商工会議所にて証明を受けた書類はハーグ条約の対象にはなりません。
ブラジルで書類を利用する場合には領事認証が必要になります。
申請は総領事館で直接受付け、郵送または代理人申請が可能です。
当総領事館の管轄地域は静岡県となります。
当館で署名認証する際の必要書類等は、以下の通りです。
①「署名および公印認証の申請用紙」はこちらを印刷してご利用ください。http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Hamamatsu/ja/file/shomei_new.pdf
②商工会議所での認証済みの書類。
③住所確認できるもの(運転免許証または健康保険証コピー、6ヶ月以内に発行された住民票原本など)。
④手数料は、1件につき2600円となります。
手数料のお支払い方法
平成24年7月17日(火)より、当領事館1階のブラジル銀行窓口が浜松市中区元城町の大同生命浜松ビル1階に支店を移転しました。
お手数ですが、受付窓口で振込み用紙を受け取り、ブラジル銀行浜松支店にて直接お支払い下さい。(徒歩5分)
支払済印のある振込書は受付窓口に提出して下さい。
郵送で申請する場合
総領事館の手数料を日本にあるブラジル銀行各支店、または郵便局で払込む。
http://hamamatsu.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrr_-_payment.xml
振込受領書(または利用明細書)原本と必要書類を当総領事館に書留にて送付。
通常、土日祝日を除く3営業日後に書類を返却します(受付状況によっては日数を要することがあります)。
書類の受領には、直接来館するか宅急便を利用することができます。
宅急便を希望される場合は、申請時に氏名、住所、電話番号、希望の配達時間などを記入した 宅急便着払伝票を提出して下さい。