家族呼び寄せVITEM XI
家族呼び寄せVITEM XI
(Lei 13.445/2017)
VITEM XIは被呼び寄せ人区分に当てはまる、ブラジル国籍者およびブラジル居住許可を有する移民(呼び寄せ人)の家族に発給される査証です。家族呼び寄せの被呼び寄せ人として査証もしくは居住許可を得たものは呼び寄せ人にはなれません。
査証の有効期限は最高12ヶ月です。
呼び寄せ人
I. ブラジル人の家族
II. ブラジル永住者権・長期査証保持者の家族
被呼び寄せ人
I. 配偶者
II. 内縁関係者(性別を問わない)
III. 子供
IV. ブラジル人の子供がいるもの
V. ブラジル居住許可を有する子供がいるもの
VI. 父母、祖父母
VII. 孫
VIII.18歳未満の兄弟姉妹、または年齢を問わず呼び寄せ人に経済的に扶養されていることを証明できる兄弟姉妹
IX. ブラジル人の後見人、監護者、管財人
必要書類
申請書(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- (取得方法)
(申請書記入方法- 東京領事館より引用)
写真1枚
- 6ヶ月以内に撮影されたもの。正面向き、肩から上、無帽、カラ-写真で背景は白。
- 大きさは、横3,5cmx縦4,5cm ~横5cmx縦7cm。
- 写真枠に合わせて切らないで下さい
パスポート
- 6ヶ月以上の残存有効期限のあるもので、見開き2ページの余白があること
- 査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付不可
ブラジルへ入国する航空券
E-チケット若しくは申請者の名前と会社印が押されている旅行会社発行の予約証明書でも可
無犯罪証明書(18歳以上)
ビザの申請書・パスポートを持って住居届のある県の警察本部・鑑識課にて無犯罪証明書の発行を依頼して下さい。
- 過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です
- 日本国内で発行されたものは未開封のままご提出下さい
- 日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい
- アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい
家族関係、両親名、出生地を確認できる書類のコピー
婚姻証明書、出生証明書または戸籍謄本。ポルトガル語、または英語訳を添付して下さい。英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
a) ブラジル人の家族の場合(配偶者の場合):
・婚姻証明書原本とコピー、またはコピー認証されたもの。
b) ブラジル永住査証、または一時滞在査証を所持する日本人:
・3ヶ月以内に発行された戸籍謄本
(ポルトガル語又は英語の翻訳文を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する)
c) ブラジル永住査証、または一時滞在査証を所持する日本以外の国籍の方:
・母国の婚姻証明書
発行国の担当機関においてアポスティーユ(認証不要条約=ハーグ条約に基づく付箋)を取得すること。ハーグ条約未加入国では管轄のブラジル大使館又は領事館の認証を要する。ポルトガル語又は英語の翻訳文を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する
d) 内縁者(性別を問わない)の場合、パートナーシップ証明書のコピー
e) 18歳未満の場合は、出生証明書(戸籍謄本)、裁判所の判決文、又はその他家族関係を証明する書類等、ブラジルまたは海外の公的機関で発行された書類
申請者の住所が確認できる書類
住民票または免許証(裏表)のコピー1枚。日本国籍者以外は在留カードのコピー。
呼び寄せ人・被呼び寄せ人の関係が持続されていることを証言する宣誓書
*呼び寄せ人・被呼び寄せ人の署名が必要です。ブラジルに移住している方の場合は、ブラジルの公証役場(cartório)で署名の認証を要する。
査証料:¥13,000
*二国間相互関係に査証料金の異なる国籍があります。
呼び寄せ人の必要書類:
1. 身分証明書
ブラジル国籍者:
- 身分証明書(RG)のコピー
ブラジル居住許可を有する移民:
- 外国人登録証(CRNM、旧RNE):CRNM、旧RNEコピーと旅券のコピー(身分事項のページと過去2年以内にブラジル出国印のあるページ
赴任者でRNEが未発行の場合:
- 旅券のコピー(身分事項、ビザ面、入国印のページ)
2. 宣誓書
- ブラジルに移住している方の場合は、ブラジルの公証役場(cartório)で署名の認証を要する。
未成年者について
18歳未満の者が単独または片親のみと旅行する場合、同行しない両親または片方の親、もしくは親権者または
後見人の渡航同意書が必要。
同意書に署名をした場合、パスポートのコピーを添付すること。
印鑑を押印した場合、印鑑証明書を添付すること。
RER(オンライン申請用紙にも両親、または片親のサインが必要)
ブラジルでの責任者の身分証明書(RGまたはパスポートのコピー)
その他の注意事項
* ブラジル外務省と連邦警察からの最新通達により、TEMPORARY VISA (VITEM)の申請者は日本の外務省で『アポスティーユ証明』を取得したものに加え、ブラジル公証翻訳人によるポルトガル語の出生証明書(日本国籍の場合は戸籍抄本、未成年者は戸籍謄本)を持参する必要があります。
連邦警察での外国人登録の際に、上記書類が要求されます。
* ブラジル入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って、最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)にて外国人登録を行う必要があります。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
* 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類を求めることがあります。
* 査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
* 査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
* 旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
* 有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
* 査証申請の管轄はありません。