学生査証VITEM IV
学生査証VITEM IV – 90日以上の滞在
Lei 13.445/2017
学生査証は90日を越えて特定のブラジル教育機関において活動する外国人に発給される査証です。査証の有効期限は最高1年間です。ブラジルでの居住期間は、連邦警察で外国人登録時に許可され、最高1年間です。
※ スポーツ留学には適用されません。
※ 一週間の総合授業時間は15時間以上が必要です。
※ 90日以下の滞在は、VIVISを申請して下さい。
※ 査証規定は予告なしに変更することがあります。
VITEM IV – 適用ケース一覧:
A. 小学校、中学校、高等学校への入学
B. 大学への入学
C. 大学在学中の留学
D. 大学院への入学
E. 学生研修プログラムへの参加
F. 語学・その他の留学
G. Rotary, AFS
必要書類
申請書(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- (取得方法)
(申請書記入方法- 東京領事館より引用)
写真1枚
- 6ヶ月以内に撮影されたもの。正面向き、肩から上、無帽、カラ-写真で背景は白。
- 大きさは、横3,5cmx縦4,5cm ~横5cmx縦7cm。
- 写真枠に合わせて切らないで下さい
パスポート
- 6ヶ月以上の残存有効期限のあるもので、見開き2ページの余白があること
- 査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付不可
往復航空券のオリジナルとコピー
E-チケット若しくは申請者の名前と会社印が押されている旅行会社発行の予約証明書でも可
現地での滞在維持を保証する書類
銀行発行の残高証明書・通帳のコピー(表紙と記帳ページ)または国際クレジットカード会社発行の利用可能額が明記された明細書のいずれか一つ。
- 目安として滞在日数1日につき1万円の残高が必要になります
- 未成年は保護者名義ものをご提出下さい
申請者の住所が確認できる書類
住民票または免許証(裏表)のコピー1枚。日本国籍者以外は在留カードのコピー。
無犯罪証明書(18歳以上)
ビザの申請書・パスポートを持って住居届のある県の警察本部・鑑識課にて無犯罪証明書の発行を依頼して下さい。
- 過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です
- 日本国内で発行されたものは未開封のままご提出下さい
- 日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい
- アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい
戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー。日本国籍者以外は出生証明書のコピー
- ポルトガル語、または英語訳を添付して下さい
- 英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です
海外旅行保険証券のコピー
査証料:¥13,400
*二国間相互関係に査証料金の異なる国籍があります。
未成年者について
18歳未満の者が単独または片親のみと旅行する場合、同行しない両親または片方の親、もしくは親権者または
後見人の渡航同意書が必要。
同意書に署名をした場合、パスポートのコピーを添付すること。
印鑑を押印した場合、印鑑証明書を添付すること。
RER(オンライン申請用紙にも両親、または片親のサインが必要)
ブラジルでの責任者の身分証明書(RGまたはパスポートのコピー)
目的別追加書類
A. 小学校、中学校、高等学校への入学の場合
1) ブラジルの学校への入学証明書(コース名、期間、毎週の授業時間数)
Documentação que comprove a matrícula ou aceitação no curso pretendido, em que constem o nome do curso, a duração, o período e a carga horária semanal;
B.大学への入学の場合
1) ブラジル教育省に認可された大学への入学許可証
Comprovação de que foi aprovado em concurso vestibular ou processo seletivo aberto para curso de graduação em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A verificação do reconhecimento pode ser feita pelo site http://emec.mec.gov.br. Não se consideram como processos seletivos abertos eventuais mecanismos de reserva de vaga ou de seleção por simples análise de currículo;
C. 大学在学中の留学の場合
1)大学の在学証明書
Comprovação de que frequenta curso de nível superior ou de pós-graduação em Instituição de Ensino Superior ou equivalente, devidamente consularizada no país de origem;
2)ブラジル教育省に許可された大学への入学許可証
Comprovação de matrícula em curso de graduação ou pós-graduação, reconhecido pelo MEC, em Instituição de Ensino Superior brasileira.
D. 大学院への入学の場合
1)ブラジル教育省に許可された大学院への入学許可証
Comprovação de matrícula ativa em curso de Pós-Graduação em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.
E. 学生研修プログラムへの参加の場合
1)大学の在学証明書
Documentação que comprove que o interessado frequenta curso de graduação em universidade estrangeira;
2)研修生、研修受入企業/機関、登録のある大学の三者間で取り交わした宣誓書
宣誓書には研修生、研修受入企業/機関、大学の詳細(研修生氏名、企業/機関名、大学名、所在地、代表者名等)、研修内容、研修場所、研修期間を明記すること
ブラジル側のサインはブラジル公証役場にて認証を要する(公立大学はサイン認証不要)
研修生はパスポートと同じサインをすること。
Termo de compromisso entre o estagiário, a parte concedente do estágio e instituição de ensino onde o estrangeiro esteja matriculado, que ateste a compatibilidade entre sua área de conhecimento e as atividades desenvolvidas no estágio, previstas no termo de compromisso.
F. 語学・その他の留学の場合
1) ブラジルの教育機関への入学証明書(Comprovante de matrícula)
入学証明書には下記事項の記載が必須です:
教育機関のレターヘッド(正式名称、法人登録番号(CNPJ)、住所、電話番号、Eメールが明記されているもの)
教育機関の代表者の署名(署名にはブラジルの公証役場の認証が必要です)
教育内容の詳細
留学期間
一週間の総授業時間(最低15時間の総授業時間が必要です)
G. ROTARY・AFSの留学の場合
1)設立規約定款のコピー、又は、現役員就任議事録のコピー
Ata de Constituição ou Ata de posse da diretoria atual
2)法人登記書(CNPJ)のコピー
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da entidade de intercâmbio estudantil
3)青少年交換留学プログラム参加証明書
Declaração da entidade de intercâmbio estudantil atestando a inclusão do solicitante no programa
4)ブラジル留学先の入学登録証明ないし入学予約証明書
Comprovante de matrícula ou reserva de vaga na instituição de ensino brasileira em que o estrangeiro pretenda estudar
5)往復旅行費用・滞在中の必要不可欠なる費用を保証する旨を明記した経済保証
Comprovante de manutenção, financiamento de bolsa ou documento equivalente
6)ブラジルでの滞在先(ホストファミリー)住所、および責任者の身分を明記した書類
Endereço completo do local de hospedagem do aluno bem como qualificação dos responsáveis
*ロ-タリ-クラブの留学生は、ブラジル国家移住審議会決議事項第49/00様式に基づく書類の提出により、上記ブラジル側からの書類III・V・VI・の代わりとなります。
東京総領事館より引用
その他の注意事項
* ブラジル外務省と連邦警察からの最新通達により、TEMPORARY VISA (VITEM)の申請者は日本の外務省で『アポスティーユ証明』を取得したものに加え、ブラジル公証翻訳人によるポルトガル語の出生証明書(日本国籍の場合は戸籍抄本、未成年者は戸籍謄本)を持参する必要があります。
連邦警察での外国人登録の際に、上記書類が要求されます。
* ブラジル入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って、最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)にて外国人登録を行う必要があります。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
* 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類を求めることがあります。
* 査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
* 査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
* 旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
* 有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
* 査証申請の管轄はありません。