労働査証VITEM V
この査証の申請には、ブラジル労働省(MTE)の許可が必要です。
ブラジルの新しい移民法、法律第13,445号の施行に伴い、「90日以内の技術援助・技術移転を目的とした労働査証」は事前労働許可が必要となり、直接領事館で発給することができなくなりました。
許可申請は現地受入企業を通じて、下記ブラジル労働省へ直接お手続き下さい。
Ministério do Trabalho
Coordenação-Geral de Imigração
Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Ed. Anexo B, 2o andar
Brasília-DF, CEP:70.059 900 - BRAZIL
Telefones: (61) 2031-6417/6461/6903
E-mail: imigrante.cgig@mte.gov.br
HP: http://trabalho.gov.br/trabalho-estrangeiro
当総領事館への査証申請は、ブラジルからの許可入電後となります。
入電確認は、当総領事館窓口、もしくは⇒ visa.hamamatsu@itamaraty.gov.br
入電日より6ヶ月以内にビザ申請がない場合、許可は自動的に取り消されます。
当館に入電した場合、管轄地区にかかわらず申請を受付けます。
緊急の場合であっても、労働雇用省からの許可無しに、ビザを発給することは出来ません。
査証の資格
A. 就労(1年以下)
B. 短期技術支援・緊急技術支援(180日以下)
技術支援の短期労働査証RN3/2017は、以下3種類に分けられます:
1)技術支援-通常手続-1年以下の滞在期間 (RN 3/2017第2条)
2)技術支援-簡略化された手続き-180日以下の滞在期間 (RN 3/2017第4条、caput)
3)技術支援-簡略化された手続き-緊急の場合-180日以下の滞在期間
(RN 3/2017第4条、第1項)
C. 短期技術移転(180日以下)
D. 有効な国際船員手帳を所持せず、内陸水路を周航する外国船籍の旅客船乗組員(90日以上)
E. 国際協力協定に基く派遣(雇用契約の無い)
F. 金融機関の役員・管理職(雇用契約の無い)
G. NPO団体の役員・管理職(雇用契約の無い)
必要書類
申請書(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- (取得方法)
(申請書記入方法- 東京領事館より引用)
写真1枚
- 6ヶ月以内に撮影されたもの。正面向き、肩から上、無帽、カラ-写真で背景は白。
- 大きさは、横3,5cmx縦4,5cm ~横5cmx縦7cm。
- 写真枠に合わせて切らないで下さい
パスポート
- 6ヶ月以上の残存有効期限のあるもので、見開き2ページの余白があること
- 査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付不可
無犯罪証明書
ビザの申請書・パスポートを持って住居届のある県の警察本部・鑑識課にて無犯罪証明書の発行を依頼して下さい。
(RN3/2017 第4条、第1項に基づく緊急・至急を要する技術援助の場合は提出不要)
- 過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です
- 日本国内で発行されたものは未開封のままご提出下さい
- 日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい
- アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい
戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー。日本国籍者以外は出生証明書のコピー
・ポルトガル語、または英語訳を添付して下さい
・英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です
申請者の住所が確認できる書類
住民票または免許証(裏表)のコピー1枚。日本国籍者以外は在留カードのコピー
査証料:¥13,000
*二国間相互関係に査証料金の異なる国籍があります。
その他の注意事項
* ブラジル外務省と連邦警察からの最新通達により、TEMPORARY VISA (VITEM)の申請者は日本の外務省で『アポスティーユ証明』を取得したものに加え、ブラジル公証翻訳人によるポルトガル語の出生証明書(日本国籍の場合は戸籍謄本)を持参する必要があります。
連邦警察での外国人登録の際に、上記書類が要求されます。
* 扶養家族の申請については「家族呼び寄せ査証(VITEM XI)」をご参照下さい。
労働許可を取得した赴任者と同時に申請される場合、呼び寄せ人の外国人登録証および旅券コピーは必要ありません。
* ブラジル入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って、最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)にて外国人登録を行う必要があります。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
* 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類を求めることがあります。
* 査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
* 査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
* 旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
* 有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
* 査証申請の管轄はありません。