商用ーVIVIS
VIVIS(商用) – 適用ケース一覧:
A. 商用
(会議・展示会・企業イベント参加、新聞の取材、撮影・報道活動、営業活動、契約書の署名、監査・コンサルタント業務、航空機乗員・船員の業務。滞在期間が90日以内で、報酬を得ない活動に限る。*)
・技術援助(機械の据付、メンテナンス、修理等)は商用に当てはまらず、事前労働許可を要する労働査証(VITEM V)に該当する。
・映画制作および映像撮影を行うには(報道番組の制作を除く)、ブラジル国立映画庁(ANCINE – Agência Nacional do Cinema)の事前許可が必要。許可申請は現地プロダクションが行うこと。
*訪問査証の所持者がブラジルで報酬を得る活動に従事することは禁じられています。ただし、次のタイプの支払いは認められます。
(イベント参加による日当、補助費、出演料、労賃、その他の渡航費用。スポーツ大会および芸術・文化コンクールにおける賞品、賞金)
必要書類
申請書(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- (取得方法)
(申請書記入方法- 東京領事館より引用)
写真1枚
- 6ヶ月以内に撮影されたもの。正面向き、肩から上、無帽、カラ-写真で背景は白。
- 大きさは、横3,5cmx縦4,5cm ~横5cmx縦7cm。
- 写真枠に合わせて切らないで下さい
パスポート
- 6ヶ月以上の残存有効期限のあるもので、見開き2ページの余白があること
- 査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付不可
査証料:¥10,400
*二国間相互関係に査証料金の異なる国籍があります。
申請者の住所が確認できる書類
住民票または免許証(裏表)のコピー1枚。日本国籍者以外は在留カードのコピー。
目的別追加書類
推薦状(和文・英文)*下記事項を必ず明記して下さい
商用・商談
所属企業のレターヘッド紙を使用 (会社のロゴ・社判・住所・電話番号必須)
申請者名・所属部・役職など
滞在目的 (具体的な商談の内容)
出国日・入国予定日・滞在予定日数
訪問先(企業名、住所、電話番号、担当者氏名)
往復旅費・滞在費の保証及びブラジル国の法律をまもり行動する旨
次の誓約文「ブラジル滞在期間中、商談相手の会社及びそれ以外の会社においても技術援助
(いかなる機器の操縦をも含め)を行いません。」を明記。
企業代表者の署名(申請者本人が署名した推薦状は無効となります)
報道活動(ジャーナリスティック・報道活動)
所属報道機関のレターヘッド紙を使用(会社のロゴ・社判・住所・電話番号必須)
申請者名・所属部・役職など
滞在目的 (具体的な内容)
出国日・入国予定日・滞在予定日数
滞在場所・現地の連絡先(名前・住所・代表者)
往復旅費・滞在費の保証及びブラジル国の法律をまもり行動する旨
「ブラジル滞在期間中は、一切映像撮影を行いません。」の誓約文を明記。
企業代表者の署名(申請者本人が署名した推薦状は無効となります)
撮影(商業作品、ドキュメンタリー等)
a) ブラジル国立映画庁(ANCINE)の撮影許可証
b) ブラジルの共同制作会社の誓約書(管轄機関の事前許可なく原住民保護区又は自然保護区で
撮影しない旨の誓約)
c) 撮影を希望する制作会社の推薦状(和文・英文)
所属制作会社のレターヘッド紙を使用(会社のロゴ・社判・住所・電話番号必須)
責任者の直筆サインまたは印
撮影スタッフ及び出演者の氏名、役割
滞在目的 (具体的な内容:撮影のテーマ、場所、期間)
出国日・入国予定日・滞在予定日数
ブラジルの共同制作会社(会社名、住所、電話番号、Eメール)
撮影スタッフ及び出演者の往復旅費、滞在費、撮影費及び身元の保証
企業代表者の署名(申請者本人が署名した推薦状は無効となります)
その他の注意事項
* 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類を求めることがあります。
* 査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
* 査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
* 旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
* 有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
* 査証申請の管轄はありません。