公告 第1号 (2026年)
在東京ブラジル総領事により任命された選考委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に基づき、1995年7月21日付政令第1,570号および1995年9月12日付ブラジル外務省令に基づき、業務支援職員1名の採用を目的とする選考を実施。下記のとおり応募を受け付ける。
1. 職務内容
採用された業務支援職員は、主として以下の業務を担当する。
- 総領事館の公用車運転業務
- 事務補助業務(オフィス業務および簡易接遇業務を含む)
- 領事業務補助(ブラジル人および日本人来館者への対応を含む)
- 外出を伴う各種業務の補助
2. 報酬
初任給は月額 343,213円 とする。 当該給与からは、日本の法令に基づく社会保険料等の法定控除が適用される。
また、在東京ブラジル総領事館は、雇用主負担分として以下の社会保険制度に係る費用を負担する。
- 国民年金(Kokumin Nenkin)
- 国民健康保険(Kokumin Kenkou Hoken)
- 雇用保険(Koyo Hoken)
- 労働保険(Yoro Hoken)
3. 雇用条件
3.1 本選考は公務員採用試験に該当するものではなく、本職への採用はブラジル政府の公職への任命を意味するものではない。
3.2本雇用契約に係る労働関係は、日本の労働法令に準拠するものとする。
3.3 契約期間は 1年間 とし、双方の異議がない場合、同一条件にて更新可能とする。なお、雇用開始後最初の 3か月間有給試用期間 とする。
3.4 試用期間中の勤務評価が不適当と判断された場合、総領事館の裁量により、最終順位の次点者を同条件の試用期間付きで採用することがある。
3.5 勤務時間は 週40時間 とする。ただし、業務上の必要または緊急時には、当直勤務や時間外勤務を求める場合がある。
3.6 雇用開始予定日は 2026年6月5日 とする。ただし、委員会の判断により変更される場合がある。
4. 応募資格
4.1 応募者は以下の条件を満たさなければならない。
- 18歳以上であること
- 最低限、義務教育修了または同等の学歴を有すること
- 日本に合法的に居住し、就労可能な在留資格を有すること
- 日本語および総領事館職員との意思疎通が可能な外国語(ポルトガル語・スペイン語・英語のいずれか)を使用できること
4.2 応募者には以下の能力が求められる。
- 日本の交通法規を遵守し、公務にふさわしい運転技能を有すること
- 対人関係能力に優れ、来館者対応や緊急状況に適切に対応できる能力を有すること
- 可能であれば、前職の雇用主による推薦状を提出すること
5. 応募方法
応募希望者は、2026年4月20日23時59分まで に、以下の書類を電子メールにて選考委員会宛に送付すること。
送付先メールアドレス processoseletivo.cgtoquio2026@gmail.com
提出書類:
- 詳細な履歴書
- 前職または現職の雇用主による推薦状(該当する場合)
- 義務教育修了証明書または同等資格証明書
- 身分証明書の写し(身分証・旅券・運転免許証・在留カード等)
- 運転免許証の写しおよび過去5年分の運転記録証明書(自動車安全運転センター発行(各都道府県の警察署・免許センター内)
- 犯罪経歴証明書(採用決定者のみ提出・発行から3か月以内)
- 日本での在留資格および就労可能資格の証明(日本国籍以外の場合)
- 応募する職務がブラジル法上の公職ではないことを理解している旨の宣誓(応募書式に含まれる)
- 応募者がブラジル国籍の場合、以下も提出すること
- 選挙義務履行証明書
- ブラジル政府の公務員でない旨の宣誓 書
- 男性で45歳未満の場合、兵役義務履行証明書
5.1 応募締め切り後の提出または書類不備の場合は無効とする。 5.2 在東京ブラジル総領事館は、本職のための査証(ビザ)の取得支援または申請を行わない。
6. 選考方法
6.1 選考は以下の段階で実施する。
- 書類審査
- 筆記試験
- 面接
- 運転実技試験
6.2 書類審査では以下の基準により評価し、10点以上 の者のみ次の選考へ進む。
- 運転手としての職務経験(10点)
- 外国外交機関勤務経験(10点)
- 前職の推薦(10点)
6.3 書類審査通過者は、 2026年4月27日(月)10時 から実施予定の簡単な日本語による筆記試験 を受験する。
6.4 筆記試験に合格した候補者の暫定一覧は、2026年5月1日までに、以下のウェブサイトにて公表されます。https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio
適格と判断された候補者には、2026年5月11日および12日(予定)に在東京総領事館本館にて実施される面接への参加について連絡が行われます。面接では、ポルトガル語、英語またはスペイン語、および日本語における口頭でのコミュニケーション能力、ならびにこれまでの職務経験が評価されます。
6.5 面接に合格した候補者の一覧は、2026年5月15日までに、以下のウェブサイトにて公表されます。 https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio
適格と判断された候補者には、2026年5月18日および19日(予定)に在東京総領事館本館にて実施される運転実技試験への参加について連絡が行われます。運転実技試験では、車両の運転技能、技術的な操作能力、日本の交通規則に関する知識、および運転時の態度が評価されます。
試験の日時は、選考された各候補者に対して電子メールにより個別に通知されます。
6.5.1 筆記試験に選出された候補者数が少数である場合、総領事館は各試験(筆記試験、面接および実技試験)を同一日に実施することがあります。
6.6 候補者の最終評価点(順位付けのため)は、書類審査(満点30点)、筆記試験(満点50点)、面接(満点50点)および運転実技試験(満点100点)の各最終得点の合計とします。順位付けのための総合満点は230点とします。
6.7 総合結果の暫定発表は、2026年5月22日までに、以下のウェブサイトにて公表されます。 https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio
7.試験の閲覧請求および不服申立てについて
7.1 候補者は、試験の閲覧を請求し、また試験結果に対して執行停止効を伴わない不服申立て(異議申立て)を行うことができます。不服申立ての期限は、暫定結果の公表後2営業日以内とし、電子メールにより選考委員会(processoseletivo.cgtoquio2026@gmail.com)宛に提出しなければなりません。
7.2 本募集要項に定められた期限を過ぎて提出されたもの、または定められた方法によらない不服申立ておよび試験閲覧請求は受理されません。
7.3 不服申立てに関する選考委員会の最終決定は専権的かつ最終的なものであり、これに対するさらなる不服申立ては認められません。
8.結果について
8.1 選考試験の最終結果は、2026年5月29日までに、在東京ブラジル総領事館のウェブサイトにて公表されます。 https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio
8.2 本選考は、結果の公表日から12か月間有効とします。この期間中、同一職種において新たな欠員が生じた場合には、一時的または恒久的を問わず、合格者は順位に従い随時採用のために招集されることがあります。
8.3 結果公表後、最上位で合格した候補者は、選考委員会より招集され、就業適格証明書を持参のうえ、最大5営業日以内に出頭しなければなりません。
9. 採用について
9.1 第1位に順位付けされた候補者の採用は、3か月の試用期間を前提として行われ、採用手続きの完了および必要書類の提出後、かつ本要項第8.3項の履行を条件として、速やかに実施されます。
9.2 辞退があった場合、または招集日から起算して本要項第8.3項に定める期限を遵守しなかった場合、当該候補者は本選考から失格とみなされます。その場合、順位に従い、他の合格者が当該職の補充のために招集されます。
10. 一般規定
10.1 応募申請を行うことにより、候補者は本募集要項に定められたすべての期限および規則を理解し、これを承諾したものとみなされます。虚偽または不正確な申告を行った場合、または本要項に定める条件を満たさない場合、候補者はいつでも失格とされることがあります。
10.2 本要項に定めのない事項については、選考委員会がこれを決定します。
東京、2026年3月30日
選考委員会委員長
ロドリゴ・マフェイ・リボナッチ