日本以外の外国にて執り行われた婚姻の登録
Publicado em
04/01/2023 00h23
Atualizado em
27/06/2025 04h20
概要
日本以外の外国にて執り行われた婚姻の在日ブラジル領事館による登録です。その地で発行された婚姻証明書が、その国を管轄するブラジル領事館により認証を受けている場合のみ、この登録が可能となりますが、その国がハーグ条約締約国であり、既にハーグ条約アポスティーユによる証明を受けている場合は、領事館認証は必要ありません。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館し、必要書類の原本をご提示ください。
必要書類
ブラジル国籍を持つ配偶者の場合:
| 1 | 申請書 |
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| 2 | 婚姻証明書 | 婚姻が行われた国を管轄するブラジル領事館により、認証を受けている婚姻証明書が必要となります。 ⚠️ハーグ条約締約国の場合、ブラジル領事館による認証は必要でなく、ハーグ条約アポスティーユ認証を受けた婚姻証明書のみが必要となります。 |
| 3 | ブラジルの身分証明書 | 旅券、又は個人登録証(RG)、又は運転免許所(CNH)の原本とコピー。 |
| 4 | 婚姻要件具備の証明 |
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ブラジル国籍を持たない配偶者の場合:
| 1 | 身分証明書 | 有効な旅券、又は(旅券を持たない場合)当人が国籍を持つ国の身分証明書。 |
| 2 | ブラジル国籍保有者との婚姻登録歴皆無との宣誓書 | この宣誓書は、領事館職員の面前で署名される必要があります。もし来館ができない場合には、日本の公証役場において面前認証により、署名して下さい。 |
| 3 | 証明書 (各場合により) |
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