VITEM XIV - 移住政策査証
Publicado em
12/08/2022 01h35
Atualizado em
27/10/2025 04h13
国家移民審議会(CNIg)の規範的決議第40/2019号および第45/2021号によれば、VITEM XIVは、以下の目的でブラジルへの渡航を計画する者に発行されることがあります:(i) 退職または遺族/死亡給付に起因する、外国の年金または社会保障制度からの給付金の送金; または(ii)「デジタルノマド」としての地位、すなわち、ブラジルに居住または設立された個人または法人と雇用関係その他の正式な労働関係を持たずに、遠隔地から専門分野において活動し続けることが可能な個人。
| 1 | 旅券(パスポート)原本; |
| 2 | 最近の写真(6か月以内撮影); |
| 3 |
オンライン申請書 (Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- 印刷され、申請者に署名されたもの; ⚠️ オンライン申請手続きは、こちらのリンクより: https://formulario-mre.serpro.gov.br/ (*日本語版ページは、まだ未公表です。) |
| 4 | 警察証明書(犯罪経歴証明書)3か月以内に発行されたもの(申請者が18歳以上の場合); |
| 5 | *戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者)と、翻訳者により署名された英語への翻訳(申請者自身は、翻訳者として認められません); |
| 6 |
*日本での居住証明書(「在留カード」)のコピー; ⚠️ 日本国籍者でない場合のみ |
| 7 | 査証(ビザ)手数料。 |
注意事項:
*書類の原本はコピーと一緒に提出する必要があります。原本は申請者に返却されます。
(退職給付または生存給付/死亡給付に基づく)外国の年金または社会保障制度からの給付金を受給する方の場合:
| 8 | ブラジル全土で使用可能で、完全に効力を有する健康保険; |
| 9 | ブラジルへの入国手段を証明する書類; |
| 10 | 退職の証明、または遺族給付金・死亡給付金の受給資格の証明、ならびに毎月ブラジルへ最低2,000米ドル相当額(または他通貨での同等額)を送金できる能力の証明; |
| 11 | 必要に応じて、上記「10」項で言及されている金額を達成するための、その他の定期的/月次収入源の証明。 |
「デジタルノマド」の方の場合:
| 12 | ブラジル全土で使用可能で、完全に効力を有する健康保険; |
| 13 | 申請者による、情報通信技術を活用して遠隔で専門的な活動を継続する能力を証明する声明書; |
| 14 | 外国の雇用主または顧客との商業的または専門的な関係を証明する、業務またはサービス契約、その他の契約、書簡の交換、または文書による証書; |
| 15 | 外国の第三者または本国からの月収証明(月額1,500米ドル以上)または、現金もしくは現金同等物による資金の用意(18,000米ドル以上)。 |
18歳未満の方の場合
上記に掲げる書類のうち該当するものに加え、以下の書類:
| 1 |
(Recibo de Entrega de Requerimento - RER) |
申請書署名欄には、両親(父親と母親または後見人)の署名が必要です。 ⚠️ パスポートに記載されているものと同じ署名をご記入ください。 ⚠️ この申請書は、上記項目「03」の申請書を置き換えるものです。 |
| 2 | 両親のパスポートのコピー; | |
| 3 | 未成年者への渡航同意書 |
⚠️ 同意書の署名は、パスポートに記載されているものと同一でなければなりません。 ⚠️ 印鑑を使用する場合は、印鑑証明書を添付してください。 |