VITEM VII-宗教査証
Publicado em
12/08/2022 01h33
Atualizado em
22/10/2025 23h58
国家移民審議会(CNIg)の規範的決議第14/2017号によれば、神学または宗教の学術教育を受けた聖職者および宣教師で、宗教目的でブラジルに渡航する意思がある者に対しては、VITEM VIIが発給されることがあります。
⚠️ ブラジル外務省本省からの事前承認が必要です(同省内部のSERE/DIMにより処理されるため)。
一般必要書類
| 1 | 旅券(パスポート)原本; |
| 2 | 最近の写真(6か月以内撮影); |
| 3 |
オンライン申請書 (Recibo de Entrega de Requerimento - RER)- 印刷され、申請者に署名されたもの; ⚠️ オンライン申請手続きは、こちらのリンクより: https://formulario-mre.serpro.gov.br/ (*日本語版ページは、まだ未公表です。) |
| 4 | 警察証明書(犯罪経歴証明書)3か月以内に発行されたもの(申請者が18歳以上の場合); |
| 5 | 叙任証明書、学校記録、または関連宗教団体が発行する証明書(申請者が当該旅行における宗教活動に従事する資格を有することを証明するもの); |
| 6 | 申請者の経歴書; |
| 7 | 申請者は、先住民保留地内においていかなる活動を行う場合も、適用される国立先住民財団(FUNAI)の許可を取得した後でなければ行わない旨の声明; |
| 8 | *戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者)と、翻訳者により署名された英語への翻訳(申請者自身は、翻訳者として認められません); |
| 9 |
*日本での居住証明書(「在留カード」)のコピー; ⚠️ 日本国籍者でない場合のみ |
| 10 | 査証(ビザ)手数料。 |
注意事項:
*書類の原本はコピーと一緒に提出する必要があります。原本は申請者に返却されます。
ブラジルにおける宗教団体より
| 11 | 商業登記所または公証人役場に適宜登録された、関連する法人格の定款、組織規約または細則の公証済み写し(Atos Constitutivos, Contrato Social ou Estatuto Social); |
| 12 | 現職の取締役会、役員または代表者の選任または任命に関する会議議事録の公証済み写し(Ata de Reunião ou de Assembleia Geral); |
| 13 | ブラジル国内の関連宗教団体が発行し、その代表者(署名は公証済み)が署名した、当該団体が申請者のブラジル国内における全一般経費ならびに本国への帰国費用について責任を負う旨を記した声明書。 |
18歳未満の方の場合
上記に掲げる書類のうち該当するものに加え、以下の書類:
| 1 | オンライン申請書 (Recibo de Entrega de Requerimento - RER) |
申請書署名欄には、両親(父親と母親または後見人)の署名が必要です。 ⚠️ パスポートに記載されているものと同じ署名をご記入ください。 ⚠️ この申請書は、上記項目「03」の申請書を置き換えるものです。 |
| 2 | 両親のパスポートのコピー; | |
| 3 | 未成年者への渡航同意書 |
⚠️ 同意書の署名は、パスポートに記載されているものと同一でなければなりません。 ⚠️ 印鑑を使用する場合は、印鑑証明書を添付してください。 |