死亡証明書
Publicado em
28/12/2022 00h02
Atualizado em
27/06/2025 04h38
領事館は、領事管轄内で死亡されたブラジル国籍の死亡証明書を登録することができます。
届出人は領事館に来館し、以下の書類を提示する必要があります。
届出に必要な書類
| 1 | 届出人のパスポート原本とコピー | 又は他の写真付き身分証明書の原本 |
| 2 | Formulário de registro de óbito(死亡届出申請書) | に必要事項を記入し、署名する |
| 3 | 市区町村役場で発行された死亡証明書 | 「死亡届出記載事項証明書」(Shibou Todokede Kisai Jiko Shomeisho) |
| 4 | Kasou Shoumeisho(火葬証明書)又はShitai Kasou Kyoukasho(死体火葬許可書) | 火葬日付が記載されているもの |
故人の必要な書類
| 5 | 故人の身分証明書(可能であれば写真付き) | 失効したパスポートでも可 |
| 6 | 出生証明書 | 既婚者の場合は婚姻証明書 |
可能であれば、以下の書類もご提示ください。
| 7 | 納税者番号(CPF/CIC) |
| 8 | Número do Título de Eleitor(選挙登録証番号) |
| 9 | 個人納税者の場合、国立社会保障加入登録(INSS) |
| 10 | PIS/PASEP加入登録 |
| 11 | 社会保障給付番号-NB、(故人がINSSから支給される給付金受給対象者である場合) |
| 12 | Carteira de Trabalho(職務経歴記録帳) |
⚠️ 届出人は、情報の信憑性または隠蔽について責任を負うものとします。
届出人になれる方
| 1 | 妻及び子の場合は世帯主 |
| 2 | 夫と子の場合は寡婦 |
| 3 | 父、又は母の場合は子、(1)で示した兄弟姉妹、及び同居人の場合は、兄弟、成人されている近親者 |
| 4 | 上記の親族がいる場合を除いて、死亡された公的または私的な施設の管理者、理事または責任者 |
前各項に規定する適任者がいない場合は、例外的に以下の方が届出人になれます。
- 故人の最後の瞬間に立ち会った方:医師、僧侶、又は、死亡の知らせを受けた隣人。
- 遺体発見の場合は、警察当局。
- 遺族から正式に許可を得た葬儀業者。
申請方法
全ての申請は、e-Consularシステムを通じて行う必要があります。必要な書類をご確認の上、e-Consularシステムにアクセスし、申請を行なってください。システムのチュートリアルはこちらをご覧ください。e-Consularシステム承認後、必要書類の原本を持参しご来館ください。
旅券申請書記入方法についての説明動画(ポルトガル語)
領事手数料
領事手数料は不要です。
⚠️ 在東京総領事館以外の国・管轄区域で死亡が発生した場合は、事前に死亡発生地を管轄する領事館認証が必要となります。又は、提出先国はハーグ条約締約国の場合は「ハーグ・アポスティーユ」が含まれている必要があります。海外で発行された死亡証明書は、ブラジルの治安区戸籍役場で転記する必要があります。