ビザ / Visa
査証(ビザ)
日本国籍保持者は、下記の目的でブラジルを訪問する場合、訪問ビザは不要です:
- 観光、レジャー活動全般
- ビジネス (商談、会議、展示会、イベント、商機の開拓、契約の締結等)
- 学業 (語学講座、インターンシップ、その他各種講座)
- 通過・乗り継ぎ
- 芸術またはスポーツイベントへの参加(ただし、ブラジル企業から給料やその他の金銭的報酬が支払われない場合)
滞在期間は最大90日であり、渡航者はブラジル企業による報酬活動を行うことはできません。
日本国籍の方が、労働、学業、家族との集会、研究活動、またはブラジルでの滞在期間が90日を超える場合は、ビザが必要となります。
なお、渡航目的が技術支援の場合は、滞在期間に関係なくビザが必要です。
日本国籍以外の国籍をお持ちの方は、ビザの要否一覧をご確認ください。
ビザの種類に関するご不明点は、visa.hamamatsu@itamaraty.gov.br までお問い合わせください。
【申請方法】
1 - 渡航目的に応じたビザを選択します
2 - 申請されるビザに必要な書類をすべて準備します。
3 - オンライン申請書 (Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
- 申請書はすべてオンラインで記入する必要があります。紙の申請書はありません。
- 次のリンクにアクセスしてください: https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/servicos-estrangeiros (*日本語版ページは、まだ未公表です。)
- 上記サイトにアクセスする際、インターネットブラウザにセキュリティ証明書が認識されていないことを示すメッセージが表示される場合があります。ウェブサイトは安全です。続行またはセキュリティ例外を確認するオプションを選択してください。
- フォームに記入し、必要書類をアップロードすると、システムによりPDFファイルが生成されます。
- 手続き終了後、申請受領書が発行されます。それを印刷し、写真を貼り付け、該当する欄に署名してください。
⚠️ 署名は旅券(パスポート)の署名と一致している必要があります。
⚠️ 未成年者(18歳未満)の場合、両親(または保護者)の署名が必要です。申請者(未成年者)の署名は必要ありません。
4 - 領事手数料を支払います 。(手数料支払い方法をご確認ください)
5 - オンライン予約システムE-CONSULARをhttps://ec-hamamatsu.itamaraty.gov.br/より申請をします。承認メールが届きましたらE-CONSULARより来館予約が可能です。
6 - 必要書類提出後10日前後(祝祭日を除く)でビザを発行しパスポートを郵送します。
【ビザの種類】
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ビザの種類 |
旅行の目的 |
説明 |
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VIVIS (Visitor visa) |
Tourism, business, transit, others. Not appropiate for technical assistance activities |
How to apply *日本人はブラジルを訪問する場合、最長90日間の訪問ビザが免除される。 |
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VITEM IV |
学生査証 - 中学校、高等学,大学,大学院,学制査証 - 交換留学, 語学講座 |
説明 |
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VITEM V |
労働査証 |
説明 これらの査証の申請には、ブラジル法務公安省(旧労働省)の労働許可が必要です。 許可申請は現地受入企業を通じて、法務公安省へ直接お手続き下さい。 |
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VITEM XI |
家族呼び寄せ査証 (Reunião Familiar) |
査証申請は必ずしも査証の発給を保障するものではありません。
書類不備、システム障害などが生じた場合は発給が遅れることがあります。
審査に長時間を要する査証がありますので、余裕を持って申請して下さい。
*VISAは 郵送による申請は受付けていませんので、ご了承下さい。